中小企業診断士 合格後
中小企業診断士の更新登録制度の説明です。
更新登録制度
中小企業診断士の登録有効期間は 5年間で 5年ごとの更新が必要となります。
登録を更新するためには、5年間の有効期間内に下記の(1)および(2)の両
方の要件を満たすことが必要です。
(1)「 知識の補充要件 」(5年間で 5回以上受講等)
登録の有効期間(5年)内に次のいずれかに該当する事項を 5回以上行うこと。
1.理論政策更新研修機関が行う診断または助言に関する知識の補充のための研修または
中小企業基盤整備機構が行う研修を修了すること。
2.理論政策更新研修機関が行う診断または助言に関する論文審査に合格すること。
3.理論政策更新研修について、その1回の日程を通じて指導を行うこと。
(2)「 実務の従事要件 」(5年間で30日以上従事)
登録の有効期間(5年)内に、次のいずれかに該当する事項を行うことにより合計30日以上従事すること。
- 1.
- A.国・都道府県、中小企業基盤整備機構または都道府県等中小企業支援センターが行う診断・助言業務
- B.中小企業基盤整備機構または都道府県等中小企業支援センターが行う窓口相談などの業務
- C.中小企業に関する団体が行う中小企業の診断・助言または窓口相談などの業務
- D.その他の団体または個人が行う診断・助言または窓口相談の業務
- E.中小企業の振興に関する国際協力などのための海外における業務
- 2.実務補習の受講
- 3.実務補習の指導 (更新登録の特例措置について)
休止を申請することで更新登録の特例措置を受けることができます。
特例措置の内容は、中小企業診断協会のホームページでご確認ください。